基礎控除の改正はいつからなのさ!?2020年の確定申告から所得2500万以上で基礎控除ゼロ!

税制改正は、私の場合はほとんどが増税。
毎年毎年、ジワジワと増税されていきます・・・

今回は基礎控除のお話。
これも私には影響する可能性があります。

基礎控除の改正があることは勿論知っていましたが、
その改正が実際にいつから施行されるのか、
ネットの記事を読んでいても紛らわしくて誤解を招きやすいですね。

まず、この基礎控除改正が盛り込まれたのが、
平成30年度税制改正大綱です。

平成30年?ということは今年から??
ではないのです。
ここが紛らわしい。

実際にこの改正が施行されるのは、
2年後の2020年から
となります。

そして、以下のように改正になります。

基礎控除が38万円から48万円に引き上げ、
所得2,400万円超については縮小(所得2,500万円超は適用されず)

分かりやすく図で示すと、

ここでも注意が必要なのが、
所得であって年収ではない、ということです。

見事にここを混同した書き方をした記事も上位表示されており、
訂正してもらいものですが、所得と年収ではまるで違います。

所得は収入から必要経費、諸経費を引いた金額のことであり、
私のような勤務医の場合は、給与収入から給与所得控除を
差し引いたものが給与所得になります。

さらに私の場合は、ここで不動産所得を損益通算可能なので、
所得は大幅に減ります。

これは私の平成29年の確定申告書の一部ですが、
給与所得が2150万円強ありますが、
不動産所得が880万円ほどの損失があるので、
これを損益通算して、
所得は1270万円弱、とっています。

※不動産所得が880万円の損失、と言っても、
実際に手元から出ていったお金は極一部です。
マンションを購入したのですが、
その建物部分の金利については損金算入できるのが大きいですね。

平成30年は給与収入も少し上がっていますし、
恐らく平成31年も給与収入は上がります。

更に給与所得控除に関しては、
上図のように平成29年は上限の220万円の控除を
受けられていましたが、平成32年(2020年)からは、その上限も
引き下げられ、195万円になります。

仮に給与収入が2600万円を超え、
給与所得控除が195万円に引き下げられると、
所得が2400万円を超えることになり、
基礎控除減額の対象となってしまうのです。

不動産を所有していなければ、
恐らくは近い将来、私の場合は基礎控除も適用外に
なっていたことでしょう・・・

それにしても、増税、増税、です。

・平成30年から配偶者控除が無くなりました。
これにより所得控除額38万円が無くなったので、
私にとっては増税です。
・平成32年(2020年)からは給与所得控除上限額も
引き下げられ、現行の220万円から195万円になります。
所得控除額25万円が無くなり、増税です。
・平成32年(2020年)からは所得が2500万円を超えると、
基礎控除が適用外になります。これで基礎控除額48万円が
無くなり、増税となります。

私と一緒に仕事をしているドクターは、
年収が3000万円前後あり、さらに個人でのみ収入を
得ているので、上記の増税の影響をもろに受けます。

配偶者控除喪失38万円
給与所得控除減額25万円
基礎控除喪失48万円

合計111万円

もの控除額の減少。
つまり、課税対象となる所得が増える・・・

半分が税金で持っていかれますから、
50万円以上の増税です。

私自身、何も対策をしなければ、
同じように税金を持っていかれることになります。

貧乏な家に生まれ、父親は酒乱、DV、
当然塾に行くお金も無く、奨学金をもらって国立の医学部を
出た私としては、苦労してお金を稼ぐようになったら、
こんなにも税金で持っていかれるなんて・・・
というね、なんだかやり切れない気持ちにもなるわけです。

だからこそ、税金の勉強もして、
節税できる部分はする。
納税は大切なことですし、脱税はいけませんが、
法をしっかり守ったうえで、少しでも効率的に
生きていきたいです。

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