海外不動産で減価償却を活用した節税には今後注意が必要だろう

今日は2019年1月14日。
成人の日ですね。

成人の日には、毎年各地の成人式の様子が取り上げられ、
一部においては、新成人の愚行が見られます。
今年もどんな愚か者がマスコミをにぎわすのか、
そんな見方になっている人が大勢いると思います。

自分にとっては成人の日は全く関係なく、
ただの祝日です。
この3連休もしっかり働いています。

今日も2か所の病院を回ってきました。
帰宅後にメールを開いてみると、
以前資料請求したオープンハウスからメールが
届いていました。

海外不動産での節税効果をアピールしています。

オープンハウスからの「海外不動産の節税効果」をアピールするメール


●●様

度々のご連絡失礼いたします。
株式会社オープンハウスの■■でございます。

また、米国不動産購入による●●様の税メリット(税効果)
を簡単ながら計算させて頂きました。

●●様の課税年収を3,000万円だと仮定すると、
所得税率が40%を超えておりまして、
年間約1,239万程税負担を負っております。
4年間で換算すると、約4,956万円を●●様が税負担している計算となります。

米国不動産購入(今回は添付資料物件購入した場合の計算)後の税負担としましては、
1年目⇒▲約629万円の税メリット
2~4年目⇒▲約1,503万円の税メリット
4年間の保有で約2,132万円の税効果を得ることが可能でございます。

しかし売却した際に譲渡所得税がかかりますので、
そちらも含めて詳しくご説明ができればと思います。
つきましてはセミナー前にお時間がございましたら、
セミナーの内容を踏まえながら、個別相談ができればと思っております。

●●様のご予定はいかがでしょうか?

●●様の予定に合わせてご提案が出来ればと思います。

お手数をお掛けしますが、候補日時を2~3頂けましたら幸いでございます。
それでは●●様からのご返信お待ちしております。

(株)オープンハウス ■■

海外不動産での減価償却による節税効果には今後注意が必要だろう

築年数の古い海外不動産では、
減価償却を4年間で取れるため、上記メールのような節税が
可能となっています。

しかしながら、このスキームも今後も長期にわたって可能か?
という点については疑問符が付きます。
制度が変わる可能性があるのです。

国外に所在する中古の建物に係る所得税法上の減価償却費について
には次のような文言があります。

「国外に所在する中古等建物については、
簡便法により算定された耐用年数が建物の実際の使用期間に
適合していないおそれがあると認められる。
そして、賃貸料収入を上回る減価償却費を計上することにより、
不動産所得の金額が減少して損失が生ずることになり、
損益通算を行って所得税額が減少することになる。

したがって、本院の検査によって明らかになった状況を踏まえて、
今後、財務省において、国外に所在する中古の建物に係る減価償却費の在り方について、
様々な視点から有効性及び公平性を高めるよう検討を行っていくことが肝要である。

本院としては、中古の建物に係る減価償却費について、
引き続き注視していくこととする。

2018年度の税制改正では見送られたのですが、
2019年度の税制改正ではどうなるでしょうか?

流れ的には避けられないと思われ、
このスキームが通用しなくなるのも時間の問題であろうと考えています。

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